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バイオマス活用推進基本法について
バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とします。
概要は以下の内容となります。
≪基本理念≫
- ①バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進
- ②地球温暖化の防止に向けた推進
- ③循環型社会の形成に向けた推進
- ④産業の発展及び国際競争力の強化への寄与
- ⑤農山漁村の活性化等に資する推進
- ⑥バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用
- ⑦エネルギーの供給源の多様化
- ⑧地域の主体的な取組の促進
- ⑨社会的気運の醸成
- ⑩食料の安定供給の確保
- ⑪環境の保全への配慮
≪国の責務など≫
- ①国の責務
- ②地方公共団体の責務
- ③事業者の責務
- ④国民の責務
- ⑤連携の強化
- ⑥法制上の措置 等
≪バイオマス活用推進基本計画の策定≫
- 政府は、バイオマス活用推進基本計画を策定しなければならないこと。
- 都道府県及び市町村は、バイオマス活用推進計画を策定するよう努めなければならないこと。
≪基本的施策≫
- 国は、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとすること。
- ①バイオマスの活用に必要な基盤整備②バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等③技術の研究開発及び普及④人材の育成及び確保⑤バイオマス製品等の利用の促進
- ⑥民間の団体等の自発的な活動の促進
- ⑦地方公共団体の活動の促進
- ⑧国際的な連携の確保及び国際協力の推進
- ⑨国の内外の情報の収集等
- ⑩国民の理解の増進
- 地方公共団体は、1に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を実施するものとすること。
≪バイオマス活用推進会議≫
- 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的推進を図るため、バイオマス活用推進会議を設けるものとすること。
- 関係行政機関は、有識者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、1の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとすること。
※バイオマス活用推進基本法概要について、こちら(PDF)からダウンロードできます。

