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バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とします。
概要は以下の内容となります。
≪基本理念≫
- バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進
- 地球温暖化の防止に向けた推進
- 循環型社会の形成に向けた推進
- 産業の発展及び国際競争力の強化への寄与
- 農山漁村の活性化等に資する推進
- バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用
- エネルギーの供給源の多様化
- 地域の主体的な取組の促進
- 社会的気運の醸成
- 食料の安定供給の確保
- 環境の保全への配慮
≪国の責務など≫
- 国の責務
- 地方公共団体の責務
- 事業者の責務
- 国民の責務
- 連携の強化
- 法制上の措置 等
≪バイオマス活用推進基本計画の策定≫
- 政府は、バイオマス活用推進基本計画を策定しなければならないこと。
- 都道府県及び市町村は、バイオマス活用推進計画を策定するよう努めなければならないこと。
≪基本的施策≫
- 国は、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとすること。
- バイオマスの活用に必要な基盤整備
- バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等
- 技術の研究開発及び普及
- 人材の育成及び確保
- バイオマス製品等の利用の促進
- 民間の団体等の自発的な活動の促進
- 地方公共団体の活動の促進
- 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
- 国の内外の情報の収集等
- 国民の理解の増進
- 地方公共団体は、1に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を実施するものとすること。
≪バイオマス活用推進会議≫
- 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的推進を図るため、バイオマス活用推進会議を設けるものとすること。
- 関係行政機関は、有識者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、1の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとすること。
※バイオマス活用推進基本法概要について、こちら(
PDF)からダウンロードできます。

